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行政書士試験・民法の基礎問題


解答




留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は 担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をする ことは、この限りでない(298条2項)。


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