「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>物権・問題>公道に出るための通行権3
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問題
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、
公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この
場合においても、他人の土地を通行するため、償金を支払うことを要する。
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