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>留置権と造作買取請求
行政書士試験・民法の基礎問題
問題
建物に賃借人が造作を設置したので、賃貸借契約が終了するときに、 造作買取請求権を行使した。この場合、賃借人は当該造作だけでなく 建物も留置しうる。
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