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行政書士試験・民法の基礎問題


解答




事務管理とは、義務なくして他人のために事務の管理を始めた者が、その事務の性質に 従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない ことをいう(697条1項)。


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