「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・解答>瑕疵担保責任
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解答
認められる
本問は瑕疵担保責任の問題。瑕疵担保責任において、責任追及できる期間は、
「知った時から1年」である。責任追及するには、買主が瑕疵の存在を知らなければ、
追及のしようがない。ですから、「知った時から1年」となる。これ、
「契約の時から1年」と間違えやすいので注意が必要。
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