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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

できない


この場合、Bができるのは、反対債権を有するCの負担部分のみである。本問では、 負担部分平等なので、Bは50万円の範囲でしか相殺できない。本問でBが全額相 殺しうるとすると、Cは自分の関知し得ないところで権利を喪失することになる。 これではCが酷である。でも、Cの負担部分については、Bが支払えば、Cとして はいずれBからの求償に応じなければならないので、Cにとって不利益はないと言 える。よって、Cの負担部分である50万円についてのみ、Bは相殺が可能で、100 万円全額の相殺は出来ない。


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