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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められない


この場合、建物の明渡が先履行になり、同時履行の関係にはならない。契約が終了し、 賃借人が建物を明け渡し、敷金を返還する、という流れになる。同時履行を認めると、 賃貸人が損害を担保出来ないおそれがあるからである。つまり、終了してから明け渡す までの間に損害が発生した場合に、その損害を敷金で担保することになる。こうする ことにより、賃貸人の保護を図っている。

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