「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・解答>相殺1
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解答
認められない
本問の場合、ABともに「夜11時以降は静かにするという債務」を負担している。
このような債務は、「債務の性質が相殺を許さないとき」にあたる。この債務の場
合には、お互いに同等の債務を負担していても相殺できない。
常識的に考えても、本問のような場合に相殺を認めては、社会生活が成り立たなく
なる。よって、Aの主張は認められない。
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