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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められない


不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として、相殺は出来ない。他方、 不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺は出来る。
では、本問のように、自働債権、受働債権ともに不法行為に基づく損害賠償 請求権のときはどうなるか。
この場合には、Bの利益を重視して相殺は出来ない。「支払ってもらえる」と いうBの利益を、Aの一方的な行為によって奪うことは出来ない。


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