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解答
認められる
Aの主張が認められるためには、AB間の相殺契約が有効であることが必要。
確かに、不法行為に基づく損賠償債権を受働債権として、相殺は出来ない(509条)。
しかし、そもそも509条の法の規定は、一方的な行為による場合にのみ適用が
ある。一方的な行為による相殺の場合には、相手方の関与しえないところで
「支払ってもらえる」という利益が消滅してしまうので、被害者保護のために禁止した
のである。
本問のように、相殺契約の場合には、相対立する双方の了解のもとに、債権債務
が消滅するので、お互いの保護に欠けるところはない。したがって、AB間の相殺
契約は有効。よって、Aの主張は認められる。
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