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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められる


Aの主張が認められるためには、AB間の相殺契約が有効であることが必要。 確かに、不法行為に基づく損賠償債権を受働債権として、相殺は出来ない(509条)。 しかし、そもそも509条の法の規定は、一方的な行為による場合にのみ適用が ある。一方的な行為による相殺の場合には、相手方の関与しえないところで 「支払ってもらえる」という利益が消滅してしまうので、被害者保護のために禁止した のである。
本問のように、相殺契約の場合には、相対立する双方の了解のもとに、債権債務 が消滅するので、お互いの保護に欠けるところはない。したがって、AB間の相殺 契約は有効。よって、Aの主張は認められる。


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