「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・解答>相殺と差押1
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解答
認められない
「差押」というのは、簡単に言えば「支払いの差止め」。本問に即して言うと、差押が
なされるとBはAに対して支払えない、ということ。他方、相殺というのは、相殺権者
からしてみると、自働債権については一方的に相手方の履行を強制し、支払ってもらっ
たのと同様の効果が生じる。つまり、差押を受けているにもかかわらず、相殺を認める
と、支払ってもらったことになってしまう。これでは、差押債権者(本問の甲)の利益
を著しく害する結果となる。よって、Aの相殺の主張は認められない。
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