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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められない


「差押」というのは、簡単に言えば「支払いの差止め」。本問に即して言うと、差押が なされるとBはAに対して支払えない、ということ。他方、相殺というのは、相殺権者 からしてみると、自働債権については一方的に相手方の履行を強制し、支払ってもらっ たのと同様の効果が生じる。つまり、差押を受けているにもかかわらず、相殺を認める と、支払ってもらったことになってしまう。これでは、差押債権者(本問の甲)の利益 を著しく害する結果となる。よって、Aの相殺の主張は認められない。


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