|
解答
認められる
本問においては、受働債権が差押られている。相殺については、相殺権者から受働債権
を見ると、一方的に支払いをなすということになる。本来、差押は支払いの差止めなの
で、Aは相殺できないとも考えられうる。しかし、Aが差押前に自働債権を取得してい
た場合には、Aとしては、
「もし、Bが(Aの)債権を支払ってくれなければ、自分の債務で相殺すればいいや」
と考えているはずである。これを相殺の担保的機能と言う。この相殺の担保的機能を重
視して、差押前に自働債権を取得した場合には、相殺が出来る。本問では、差押前にA
が自働債権を取得しているので、Aの相殺の主張は認められる。
|
|