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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められる


本問においては、受働債権が差押られている。相殺については、相殺権者から受働債権 を見ると、一方的に支払いをなすということになる。本来、差押は支払いの差止めなの で、Aは相殺できないとも考えられうる。しかし、Aが差押前に自働債権を取得してい た場合には、Aとしては、
「もし、Bが(Aの)債権を支払ってくれなければ、自分の債務で相殺すればいいや」
と考えているはずである。これを相殺の担保的機能と言う。この相殺の担保的機能を重 視して、差押前に自働債権を取得した場合には、相殺が出来る。本問では、差押前にA が自働債権を取得しているので、Aの相殺の主張は認められる。


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