「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・解答>担保設定済みの売主の責任
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解答
認められる
売買の目的物に担保権が設定済みであり、その後担保権が実行されて所有権を失った買
主は、例え悪意であっても契約を解除できる。これは、例え担保権の存在に悪意であっ
たとしても、担保権は後々消えるはずのものであり、売買契約当時そもそも実行される
かどうかは、不確定でわからないでからある。つまり、売買契約の段階で、買主Bに善
意悪意を問うことは無理なのである。よって、悪意であっても契約解除が出来る。
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