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行政書士試験・民法の基礎問題


解答




自らが契約の履行に着手していても、相手方が履行に着手前であれば、 買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を支払うことによって、契 約の解除ができる(最判昭40.11.24)。


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