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債権・解答
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行政書士試験・民法の基礎問題
解答
誤
確かに原則として注文者は請負人がその仕事について第三者 に加えた損害を賠償する責任を負わないが、注文又は指図に ついてその注文者に過失があったときは責任を負う(716条)。
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