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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められる


Bが取得した車はCの所有物で、さらにBはそのことを知っていた。つまり Bは、いわゆる全部他人物の悪意の買主ということになる。全部他人物の買 主は、悪意だろうが善意だろうが、解除権を有している。これは、他人物と いう事情は、その後AがCより目的物を取得すれば、消えるからである。買 主が悪意であったとしても、そもそも他人物という事情は、売主Aがきちん とCから所有権を取得できない点に、問題がある。よってBは解除できる。 なお、損害賠償請求をするには、買主は善意である必要がある。


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