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解答
認められる
Bが取得した車はCの所有物で、さらにBはそのことを知っていた。つまり
Bは、いわゆる全部他人物の悪意の買主ということになる。全部他人物の買
主は、悪意だろうが善意だろうが、解除権を有している。これは、他人物と
いう事情は、その後AがCより目的物を取得すれば、消えるからである。買
主が悪意であったとしても、そもそも他人物という事情は、売主Aがきちん
とCから所有権を取得できない点に、問題がある。よってBは解除できる。
なお、損害賠償請求をするには、買主は善意である必要がある。
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