「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・問題>債権の二重譲渡3
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問題
債権の二重譲渡がなされたが、いずれも確定日付ある通知が債務者になされ、
しかもそれが債務者に同時に到達した場合には、各譲受人は債務者に債権全額
を請求でき、債務者も弁済を拒絶することができない。
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