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行政書士試験・民法の基礎問題


問題

債権の二重譲渡がなされたが、いずれも確定日付ある通知が債務者になされ、 しかもそれが債務者に同時に到達した場合には、各譲受人は債務者に債権全額 を請求でき、債務者も弁済を拒絶することができない。



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