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行政書士試験・民法の基礎問題


問題

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、 その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、 所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者がその損害を 賠償しなければならない。



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