「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・問題>賃貸借の合意解除
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問題
賃貸人Aと賃借人Bとの間で、建物賃貸借契約が締結されていた。さらにBは、
合法的にCに当該建物を転貸していた。このときAB間で賃貸借契約を合意解
除したとしても、Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、AはC
に対して、明渡しを請求することはできない。
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