「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ親族相続・解答>兄弟相続

行政書士試験・民法の基礎問題


解答

BとCが各3分の1、DとEが各6分の1


家系図を書いたほうが理解がしやすい。まず、第一順位の子がいないので、 相続人にはなりえない。次に、第二順位の直系尊属は、全員死亡している ことから、同じく相続人にはなりえない。最後に、第三順位の兄弟姉妹。 BとCは問題ないところと思われる。問題はDとE。DとEは、Aとの関 係では父親は同じ。X男。母親が違う。このように、片親だけが同じ場合 (本問では父親X男は同じ)であっても、兄弟姉妹として扱うことになる。 つまり、DとEにも第三順位の相続人として相続権を有しする。Aには、 配偶者がいないので、配偶者は相続人たりえない。

以上より、相続人はBCDEの4人。なお、ABCの親権をY女が有して いたことは、相続権とは何の関係もない。

兄弟姉妹が相続人の場合、本問のように被相続人Aとの関係で、両親とも 同じ兄弟姉妹と片親だけが同じ兄弟姉妹という形がありえる。BCとAと は、両親とも同じ(X男とY女)。それに対して、DEとAとは片親のみ 同じ(父親であるX男)。このような場合には、BCとDEとで、同じ順 位の相続人でありながら相続分が異なってくる。

「両親とも同じ兄弟姉妹2:1片親だけ同じ兄弟姉妹」

となる。
つまり、B2:C2:D1:E1。これを分数で表すと、BとCが各3分の 1、DとEが各6分の1になる。


[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.