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解答
BとCが各3分の1、DとEが各6分の1
家系図を書いたほうが理解がしやすい。まず、第一順位の子がいないので、
相続人にはなりえない。次に、第二順位の直系尊属は、全員死亡している
ことから、同じく相続人にはなりえない。最後に、第三順位の兄弟姉妹。
BとCは問題ないところと思われる。問題はDとE。DとEは、Aとの関
係では父親は同じ。X男。母親が違う。このように、片親だけが同じ場合
(本問では父親X男は同じ)であっても、兄弟姉妹として扱うことになる。
つまり、DとEにも第三順位の相続人として相続権を有しする。Aには、
配偶者がいないので、配偶者は相続人たりえない。
以上より、相続人はBCDEの4人。なお、ABCの親権をY女が有して
いたことは、相続権とは何の関係もない。
兄弟姉妹が相続人の場合、本問のように被相続人Aとの関係で、両親とも
同じ兄弟姉妹と片親だけが同じ兄弟姉妹という形がありえる。BCとAと
は、両親とも同じ(X男とY女)。それに対して、DEとAとは片親のみ
同じ(父親であるX男)。このような場合には、BCとDEとで、同じ順
位の相続人でありながら相続分が異なってくる。
「両親とも同じ兄弟姉妹2:1片親だけ同じ兄弟姉妹」
となる。
つまり、B2:C2:D1:E1。これを分数で表すと、BとCが各3分の
1、DとEが各6分の1になる。
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