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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

Y女が3分の2、乙が3分の1


第一順位の子はいないので、当然相続人にはならない。第二順位の 直系尊属がいるので、直系尊属が相続人。本問で登場する直系尊属 は、乙丙丁。しかし親等の異なる者の間では、近い者から相続権が あるので、一親等の乙が健在である以上、二親等の丙丁は相続人に はなれない。尚、丙丁は甲の立場を代襲して相続することもない。 代襲相続権は、直系卑属に認められる権利。甲が死亡しているから と言って、その直系尊属たる丙丁には認められない。ところで配偶 者は常に相続人なので、Y女は相続人となる。相続人は、以上のと おり。

直系尊属と配偶者の相続分の割合は、直系尊属3分の1:配偶者3 分の2です。相続人たる直系尊属が複数いる場合には、人数で相続 分を頭割りすることになるが、本問では、相続人たる直系尊属は乙 一人しかいないから、乙が3分の1となる。もちろん、Y女は3分 の2。


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