「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>総則・解答>表見代理と無権代理の並存
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解答
誤
相手方が無権代理人の責任を追及できて、しかも表見代理が成立して本人に履行の請求が
できる場合がある。両方の要件を満たす場合である。
この場合、本人の表見代理の責任と無権代理人の責任は併存し、相手方としてはいずれを
追及してもよいことになっている。
無権代理人Aとしては、表見代理が成立することを主張して、無権代理人の責任を免れる
ことは出来ない。
よって、免れない。
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