「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ総則・解答>表見代理と無権代理の並存

行政書士試験・民法の基礎問題


解答




相手方が無権代理人の責任を追及できて、しかも表見代理が成立して本人に履行の請求が できる場合がある。両方の要件を満たす場合である。 この場合、本人の表見代理の責任と無権代理人の責任は併存し、相手方としてはいずれを 追及してもよいことになっている。 無権代理人Aとしては、表見代理が成立することを主張して、無権代理人の責任を免れる ことは出来ない。
よって、免れない。

[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.