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行政書士試験・民法の基礎問題


解答




いつまでも無権代理の状態を放っておくことは、法律関係が安定しないので、 望ましいことではない。相手方としても、不安定な地位に置かれたままでは、 どうしたらいいのかわからないので、はっきりとしてもらいたいし、またはっ きりとさせる必要がある。そこで、相手方に取消権を認めている。 この取消権は、相手方が善意である必要があるが、過失の有無は問わない。 悪意ではダメだがが、過失があっても認められる。
なお、催告権は相手方が悪意であっても認められる。きちんと、区別して覚えること。

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