「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>総則・解答>無権代理と相手方の取消
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解答
正
いつまでも無権代理の状態を放っておくことは、法律関係が安定しないので、
望ましいことではない。相手方としても、不安定な地位に置かれたままでは、
どうしたらいいのかわからないので、はっきりとしてもらいたいし、またはっ
きりとさせる必要がある。そこで、相手方に取消権を認めている。
この取消権は、相手方が善意である必要があるが、過失の有無は問わない。
悪意ではダメだがが、過失があっても認められる。
なお、催告権は相手方が悪意であっても認められる。きちんと、区別して覚えること。
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