「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>総則・解答>詐欺取消と同時履行
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解答
認められる
Aは自ら詐欺をしておきながら、Aに同時履行の抗弁を認めるというのは、
何となくズルイような気がするかもしれな。でも、判例は認められるとする。
たとえ詐欺をした者であっても、土地の代金の各返還については、等価的関係
にある(天秤にのせたときにつりあっているということ)以上、同時履行
を認められる。
ちなみに、Bについても、同時履行の抗弁は問題なく認められます。Bについては、
認めることに違和感ない。
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