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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められる


Aは自ら詐欺をしておきながら、Aに同時履行の抗弁を認めるというのは、 何となくズルイような気がするかもしれな。でも、判例は認められるとする。 たとえ詐欺をした者であっても、土地の代金の各返還については、等価的関係 にある(天秤にのせたときにつりあっているということ)以上、同時履行 を認められる。
ちなみに、Bについても、同時履行の抗弁は問題なく認められます。Bについては、 認めることに違和感ない。

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