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行政書士試験・民法の基礎問題


問題

BがAの代理権を有し代理意思も有していたが、代理意思があることを示さず、 B名義で法律行為を行ったとしても、相手方がBの代理意思を知りまたは知り うべきときには、その行為の効果がAに帰属する。




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