「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・解答>相殺と不法行為1
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解答
認められない
不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として、相殺は出来ない。他方、
不法行為に基づく損害賠償請求権を自働債権とする相殺は出来る。
では、本問のように、自働債権、受働債権ともに不法行為に基づく損害賠償
請求権のときはどうなるか。
この場合には、Bの利益を重視して相殺は出来ない。「支払ってもらえる」と
いうBの利益を、Aの一方的な行為によって奪うことは出来ない。
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