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行政書士試験・民法の基礎問題


問題

AはBに対して貸金債権を有しており債務履行地は東京、BはAに対して代金債権を 有しており債務履行地は大阪。この場合、異なる債務履行地での、Aの相殺の主張は 認められるか。



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