「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ
>
債権・問題
>相殺と債務履行地
行政書士試験・民法の基礎問題
問題
AはBに対して貸金債権を有しており債務履行地は東京、BはAに対して代金債権を 有しており債務履行地は大阪。この場合、異なる債務履行地での、Aの相殺の主張は 認められるか。
[解答ページへ]
[トップページへ戻る]
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006
ゴトウ All Rights Reserved.