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行政書士試験・民法の基礎問題


問題

被相続人の生前に、被相続人の子である推定相続人が家庭裁判所の許可を得て 遺留分の放棄をした場合でも、当該推定相続人は、被相続人の死亡による相続 権を失わない。



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