「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・解答>一部他人物の悪意の買主
|
解答
認められる
本問は、いわゆる一部他人物の悪意の買主。この場合の買主は、代金減額請求をする
事ができる。代金減額請求は、減額する部分につき、一部解除を買主に認めているの
と同じである。悪意の買主に一部解除が認められる理由は、全部他人物の悪意の買主
に解除権が認めれる理由と同じ(参照:全部他人物の悪意の買主)。
|
|
[トップページへ戻る]
|
本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.
|