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行政書士試験・民法の基礎問題


解答

認められる


本問は、いわゆる一部他人物の悪意の買主。この場合の買主は、代金減額請求をする 事ができる。代金減額請求は、減額する部分につき、一部解除を買主に認めているの と同じである。悪意の買主に一部解除が認められる理由は、全部他人物の悪意の買主 に解除権が認めれる理由と同じ(参照:全部他人物の悪意の買主)。


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