「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・問題>相殺と同時履行の抗弁
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問題
AとBは土地の売買契約を締結した(売主A、買主Bでお互いに未履行)。他方、BはAに
対して、別個に貸金債権を有していた。そこで、代金債権を自働債権とし、貸金債権を受働
債権として、Aがなす相殺の主張は認められるか(履行期は到来済みとする)。
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