「行政書士試験・民法の基礎問題」のトップページ>債権・問題>相殺と不法行為2
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問題
Aが運転する車とBが運転する車とが、正面衝突の交通事故を起こした。この場合に、
Aの有する損害賠償請求権とBの有する損害賠償請求権とで相殺契約をした。
その後、Bが、不法行為による損害賠償請求権を受働債権とする相殺契約はできない
として、相殺契約の無効並びにAに損賠賠償の支払いを求めてきた。この場合に、
相殺契約によりBの債権は消滅している旨のAの主張は、認めれるか(但し、債権額
については考慮しなくてよい)。
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