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行政書士試験・民法の基礎問題


問題

買主が手付を交付した場合には、売主が契約の履行に着手するまでは 買主は手付を放棄して契約を解除しうるが、買主自身が契約の履行に 着手した場合には、売主も契約の履行に期待をよせているので、売主 自身が履行に着手していなくても買主は解除しえない。



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